Q&A ×月吉日の遺言は有効?
遺言書の作成日が○○年×月吉日となっていますが、この遺言書は有効ですか?
無効となります。
「○○年×月吉日」といった記載では、暦上の日を特定することができないため、自筆証書遺言に要求される日付を記載したという要件を満たすことにはならないのです。
自筆証書遺言に日付の記載が要求される趣旨は、遺言書を作成したときに遺言を残すに足りる能力があったのかを判断したり、複数の遺言書がある場合に、どちらが後に作られた有効なものなのかを明らかにするためです。
そのため、遺言書に記載する日付は、客観的にその年月日が特定できるようにしっかりと記載されなければならないのです。
ご自身の作成される遺言が本当にそのままでよいのか一度専門家である弁護士に相談されることをお薦めします。
この記事の執筆者

- 島法律事務所 代表弁護士(神奈川県弁護士会所属)
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